豆柴・すず柴通信販売業者に誇大広告で業務停止命令

2009年10月21日

2009年10月20日
「通信販売の誇大広告等に関する特定商取引法に基づく業務停止命令(6か月)等について」 発表

熊本県は、小型の柴犬"豆柴"のブリーダー・通信販売業者 星の雫(法人登記なし)に対して、行政処分及び行政指導を行ったことを発表した。

同事業者は、豆柴と呼ばれる小型の柴犬と、すず柴と称するさらに小型の柴犬を、ホームページを介して通信販売。同ホームページに、誇大広告等の特定商取引法違反及び景品表示法違反が認められ、6ヶ月間の業務停止命令と行政指導が行われた。

熊本県消費生活センター及び他センターには、これまで同事業者に関する58件の相談があり、代金振込後の子犬の引き渡し遅延やキャンセル料金、血統書などについての相談を受理。同事業者は、ホームページに"当犬舎の豆柴の子犬たち、すべてに血統書が、ついております"などと記載していたものの、同事業者が送付する血統書は、同事業者が私的に作成した実体のない団体名の発行であるなど、優良誤認や有利誤認、事実誤認を生じさせる表示があった。

業務停止命令では、平成21年10月21日から平成22年4月20日までの6ヶ月間、通信販売に係わる商品の広告をすることや、売買契約の申込を受けること、売買契約を締結することを停止。優良誤認や有利誤認、事実誤認を生じさせる内容であったこと、ホームページを介してこれまで取引があった全ての消費者に通知し、通知結果について熊本知事宛に報告することなどの指示が行われた。


熊本県 通信販売の誇大広告等に関する特定商取引法に基づく業務停止命令(6か月)等について

《関連リンク》
熊本県
→ 通信販売事業者に対する業務停止命令等の発出について

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