長野県が動物の愛護及び管理に関する条例を制定
2009年10月02日
2009年10月1日 「動物の愛護及び管理に関する条例」施行
長野県は、長野県動物愛護管理推進計画を一層推進し、動物に関する様々な問題に対処すべく「動物の愛護及び管理に関する条例」を制定した。
「動物の愛護及び管理に関する条例」では、飼い主や県、県民の責務を規定。動物の飼い主が遵守しなければならない事項を定め、動物の飼い主が違反していて、人等への危害防止に必要な場合は、措置命令ができるようになった。
また係留されていない犬や野犬等の保護・収容について明確にし、犬又はねこを引き取る際は飼養できない理由を確認し、必要な助言指導を実施。飼養する犬・猫の数が10に達した時には届けを出すよう求め、届出をしなかった者等への罰則を定めた。
そして、事故を起こした時や飼い犬が人を咬んだ時など、緊急時に飼い主がとるべき措置や災害に備えて、特定動物の飼い主がとるべき措置を定めた。
[ 動物の愛護及び管理に関する条例 ]
■ 施行期日: 2009年10月1日■ 主な項目:
・関係者の責務
・飼い主の遵守事項等
・多頭飼養の届出
・動物の引取り、譲渡等
・緊急時の措置
・遵守事項に違反した者に対する措置命令
・報告の徴収及び立入検査、動物愛護管理員
・費用の負担
・罰則
■ 罰則:
・ 措置命令に違反した者 30万円以下の罰金
・ 立入検査を拒んだ者など 20万円以下の罰金
・ 事故発生時の届出をしなかった者など 5万円以下の罰金
・ 多頭飼養の届出をしなかった者など 5万円以下の過料
《関連リンク》
長野県
→ 動物の愛護及び管理に関する条例が制定されました
【PDF】動物の愛護及び管理に関する条例 リーフレット
【PDF】動物の愛護及び管理に関する条例 本文
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