兵庫県の獣医師に業務停止処分。農林水産省
2009年03月18日
2009年3月13日 「獣医師法第8条第2項の規定に基づく獣医師の処分について」発表
農林水産省は、獣医師法第8条第2項の規定に基づき薬事法違反で司法処分を受けた獣医師の処分についてを発表した。
処分を受けたのは、兵庫県洲本市の獣医師(59歳)。当該獣医師は、薬局開設者又は薬品販売業の許可を受けておらず、法廷の除外理由がないのに、代表取締役として業務全般を統括していた仲野興産株式会社のインターネットオークションサイトを通じて医薬品であるノミ・ダニ駆除剤「フロントラインプラスドッグ」を合計30本販売していた。
2008年8月13日には、兵庫県の神戸簡易裁判所にて罰金50万円の司法処分の判決が行われ、後日確定。獣医師法に基づき、業務停止の処分が行われた。
>> 「獣医師法第8条第2項の規定に基づく獣医師の処分について」 詳細
>> 「獣医師法第8条第2項の規定に基づく獣医師の処分について」 処分内容詳細/PDF
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