10頭以上の犬・猫飼養で多頭飼養の届出が必要に。滋賀県
2009年03月13日
2009年4月1日 「滋賀県動物の保護および管理に関する条例」改正施行
滋賀県は、「滋賀県動物の保護および管理に関する条例」の改正施行する。
「滋賀県動物の保護および管理に関する条例」の改正施行では、多くの犬・猫を飼養する場合、飼い主が適正飼養しないことによって社会に大きな影響を与えることから、多頭飼養の届出を導入。生後91日以上の犬及び猫を滋賀県内にて10頭以上飼育する場合は、滋賀県知事(送付先:滋賀県動物保護管理センター)へ、10頭以上の飼養が始まった日から30日以内に届け出ることが必要になる。
届出書は、大津市(改正施行後、大津市保健所衛生課動物愛護担当に要問い合わせ)を除く県内の場合、滋賀県動物保護管理センターまで持参または郵送・ファックスにて受付。届出書は、同県ホームページ内からダウンロードすることができる。
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