屋外公共場所での犬の糞放置に過料1000円。新潟市
2009年01月19日
2009年1月19日
「ぽい捨て等及び路上喫煙の防止に関する条例」違反者からの過料徴収開始
新潟市は、「ぽい捨て等及び路上喫煙の防止に関する条例」により違反者からの過料徴収を開始する。
「ぽい捨て等及び路上喫煙の防止に関する条例」では、市内全域屋外公共場所でのぽい捨てや路上喫煙制限区域での路上喫煙の他、飼い犬・猫の糞放置も対象。違反者からは過料1000円を徴収する。
きれいで住みやすいまちの実現。美観を害する行為及び、他人の身体を害する行為防止し、快適な生活環境確保を目指す。
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