多摩センター動物病院 獣医師に業務停止3年

2008年06月02日

2008年5月29日
獣医師法第8条第2項の規定に基づく獣医師の処分について(業務停止3年)

農林水産省が「獣医師法第8条第2項の規定に基づく獣医師の処分について(業務停止3年)」を発表した。。

東京都多摩市の多摩センター動物病院 獣医師鳥吉英伸(41歳)。獣医師法第8条2項第3号に基づき、農林水産大臣から業務停止3年の処分が行われた。

事件は、多摩センター動物病院での詐欺行為及び診療報酬の詐取。病気を患った動物に対して適切な治療行為を行わず、死に至らしめていた。

鳥吉獣医師には、業務停止3年の処分の他、民法(明治29年法律第89号)第709条(不法行為)に基づく損害賠償責任を負うとの判決も下されている。

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「獣医師法第8条第2項の規定に基づく獣医師の処分について(業務停止3年)」 詳細


農林水産省 獣医師法第8条第2項の規定に基づく獣医師の処分について(業務停止3年)

・ 農林水産省 http://www.maff.go.jp/

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