獣医師のペットに対する不要な手術に賠償命令 下る

2007年03月23日

2007年3月22日 多摩センター動物病院 獣医師に損害賠償命令

ペットに不要な手術し死なせた上、不正な報酬を請求されたとして飼い主5人が損害賠償を求めていた訴訟の判決が行われ、原告側が勝訴。獣医師に賠償命令が言い渡された。

賠償命令を言い渡されたのは、東京都多摩市にある動物病院"多摩センター動物病院"の獣医師。

これまでに獣医師は、同動物病院を訪れた飼い主に「手術をしなければ死ぬ」など嘘の診断を告げ、不必要な手術を実施し、不正な報酬を請求した他、ペットホテルで預かった犬からサナダムシが見つかったと嘘をついて治療費を騙し取っていた。

このことから、ペットに不必要な手術をして死なせた上、治療費を請求したとして、同動物病院を利用したペットの飼い主5人が獣医師相手に損害賠償1180万円を求めて訴訟。

東京地裁は、東京都多摩市にある"多摩センター動物病院"の獣医師による不必要な手術は動物への傷害になると認定し、虚偽の病状を告げて治療費を得たことは詐欺にあたるとして320万円の支払いを命じた。

また、今回の訴訟において水野有子裁判長は、獣医師の行為は計画的かつ常習的で悪質。カルテの信用性も低いと述べている。

しかし、今回訴訟を起こした飼い主5人の他にも30人以上の飼い主が同様の苦情を寄せており、原告側は詐欺罪としての刑事告訴も検討。

不正な治療費を奪われただけでなく、ペットの命も失われた飼い主たちの戦いは続いている。

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