マンションでの犬・猫飼育禁止を求め訴訟。判決下る
2007年01月31日
2007年1月30日 東京地裁 マンション管理組合の請求認める
規則違反で犬・猫を飼育する飼い主に飼育禁止を求めて訴訟した東京都江東区のマンション管理組合が勝訴した。
"居住者に迷惑や危害を及ぼす恐れのある動物」の飼育を禁止"
東京都江東区のマンション組合は、新築当時から規則で禁止されていたものの、犬・猫を飼育している居住者がいることが発覚し、2002年から猶予期間2年内にペットを手放すように住民に求めていた。
そして、猶予期間後も居住者らが継続して犬・猫を飼育していたことから今回の訴訟につながった。
ペットを飼育する住民側は、ペットが人間との生活に極めて重要な存在であり、危害を加えない動物を一律に禁止することは人格権の侵害になると主張。
しかし、住民側にペットの飼育禁止を求めた今回の訴訟で、東京地裁は飼育禁止を望む居住者が多数いることや、ペットを飼うことが共同利益に反するとして、人格権の過度の侵害とは認められず、マンション管理組合の請求が認められた。
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